タウンライフシリーズにおけるPR表記の対応についてのお願い

はじめに

2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として景品表示法の規制対象となりました(ステルスマーケティング規制)。

それに伴い、兼ねてより皆様にはお知らせしておりますが、PR表記において景表法に違反しないよう、タウンライフ家づくりなど、タウンライフシリーズ(以降、タウンライフという)の広告に「PR」の表記を明確にしていただくことをお願いしております。

タウンライフシリーズにおけるPR表記について

記事の構成によって設置方法が異なりますので、以下の基準をお守りいただくようお願いします。

①タウンライフのみについて紹介している記事の場合

一つ目は記事のファーストビューに【PR】と記載し、二つ目は任意の箇所に【PR】タウンライフと記載してください。

PR表記例
PR表記例

②タウンライフ以外に他社案件も紹介している記事の場合

一つ目は記事のファーストビューに【PR】と記載し、二つ目はタウンライフ紹介部分の冒頭に【PR】と記載してください。

PR表記例
PR表記例

③タウンライフについて触れていない記事において、テキスト広告やバナーのみを設置している場合

各広告のそば全ての箇所に【PR】タウンライフ を記載してください。

PR表記例

PR表記の設置後について

ご対応が完了しましたら、タウンライフ運営事務局までご一報いただけますと幸いです。
ご不明な点や質問等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
以上となりますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。