タウンライフシリーズにおけるPR表記の対応についてのお願い

はじめに

2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として景品表示法の規制対象となりました(ステルスマーケティング規制)。

それに伴い、PR表記において景表法に違反しないよう、タウンライフ家づくりなど、タウンライフシリーズ(以降、タウンライフという)の広告に「PR」表記の対応をお願いいたします。

タウンライフシリーズにおけるPR表記について

記事の構成・内容に関わらず、一つ目はファーストビューに【PR】と記載し、二つ目は記事内の任意箇所に【PR】と記載してください。

①ファーストビューにおけるPR表記の記載例

例1)広告を掲載している記事のタイトル付近に表示

PR表記例

例2)広告を掲載している記事の上部に表示

PR表記例

②任意箇所におけるPR表記の記載例

PR表記例

PR表記の設置後について

ご対応が完了しましたら、タウンライフ運営事務局までご一報いただけますと幸いです。
ご不明な点や質問等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
以上となりますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。